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確定申告のご案内
確定申告について
外国為替証拠金取引で得られた利益に関しては納税の義務が定められております。
個人のお客様の場合は、「サイバーフォレックス」で得た利益(為替損益、スワップ金利、キャッシュバック等の合計額)は雑所得扱いとなり総合課税の対象となります。納税に関しては所定の手続きに則って必ず申告手続きをしていただきますようお願いいたします。
確定申告の期間
2009年分の確定申告の期間は、2010年2月16日(火)〜3月15日(月)までとなります。
概要
損益明細については取引画面の電子交付書面メニューにある「期間損益報告書」で対象年度(対象期間は毎年1月1日〜12月31日)の損益明細をプリントアウトして申告にご利用ください。証明書に記載された年間雑所得と他の所得(給与等)を合算した総所得を算出して対象年度の翌年に確定申告します。税額については他の所得を合算し、課税総所得金額を基に累進課税方式で計算されますので、お客様の所得水準によって税率は異なります。
また、実際の確定申告の際には判断に相違の出てくるケースもございます(特に必要経費など)ので、お客様ご自身で必ず所轄の税務署・税理士などにご確認の上、指示に従って確定申告してください。
尚、お客様が年給与収入2,000万円以下の給与所得者で年末調整をされている場合は、給与所得と退職所得以外の所得合計額が20万円以下であれば申告は必要ありません(所得税法121条)。
※2008年10月までは、ロールオーバー及びマーク・トゥ・マーケット方式を採用していた関係で未決済ポジションの為替損益・スワップ金利損益も申告の対象となっていましたが、取引システムの変更に伴い、同年11月以降分については決済済み損益のみ申告の対象となります。
※2009年取引分からお客様の取引データは税務署に提出されます。
※お電話やメールによるご質問には原則としてお答えできませんのでご了承ください。
確定申告の判断チャート(個人のお客様)

個人所得の課税方式
あらゆる所得を10種類に分類し、質的担税力を考慮し、原則として経常的に発生する所得は総合課税、経常的に発生しない所得は分離課税されます(一時所得は非経常ですが総合課税)。
総合課税、申告分離課税、源泉分離課税、申告不要制度があり、その中で総合課税とは、あらゆる所得を加算してゆき、その総合計額に対して課税される方式です。
これに対し、分離課税とは、特定の一部の所得を他の所得と合算せず、単独で課税する方式です。
雑所得とは
雑所得とは、「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得」のことをいいます(所得税法35条)。
外国為替証拠金取引の利益は上記のどの所得にも該当しないので、「雑所得」となります。
雑所得は他の所得と損益通算できません。また、同じ雑所得扱いでも株価指数先物・オプション取引や商品先物取引等とは取扱いが異なるため、差引通算はできません(両取引は申告分離課税)。
損失を翌年以降の雑所得と相殺する繰越損失の控除(損失の繰越控除制度)の適用はありません。

※上記はごく一般的な区分けであり、一部例外もあります。
雑所得の計算ルール
雑所得には計算の仕方にいくつかルールがあります。
【雑所得内での損益の通算】
外国為替証拠金取引による損益、外貨預金の為替差損益、公的年金等の雑所得(総合課税方式)に該当するもの全てを合算します。
※外国為替証拠金取引による損益を他の雑所得(商品先物取引の所得等を除く)と通算することができます。
【他の所得との損益通算】
為替証拠金取引による損益を他の所得と通算すること(損益通算)はできません。







