賃貸契約を結ぶときに、ほとんどの物件で必要になる「連帯保証人」。
名前はよく聞くけれど、「どこまで責任を負うの?」「保証会社があるのに必要?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、不動産アドバイザーの立場から、連帯保証人の役割・リスク・代替方法・トラブル防止のコツをやさしく解説します。
契約前に知っておくだけで、安心してサインできるようになりますよ。
連帯保証人とは?なぜ賃貸契約で必要なのか
そもそも「連帯保証人」とは?
連帯保証人とは、借主(入居者)と同じ責任を持って家賃などを支払う義務を負う人のことです。
つまり、入居者が家賃を滞納した場合、オーナー(貸主)は入居者を飛ばして、いきなり連帯保証人に請求できる仕組みになっています。
一方、単なる「保証人」は「まず借主本人に請求してからでないと、保証人には請求できない」という違いがあります。
この点が、法律上大きなポイントです。
🧾 お金の流れと責任の関係図
【通常の保証人】
オーナー → 借主 →(支払われない場合)→ 保証人
【連帯保証人】
オーナー →(借主の滞納時に)→ 直接 連帯保証人へ請求
つまり、連帯保証人は「借主と同じ立場でお金の責任を負う人」。
「名前だけ貸す」という軽いものではありません。
なぜ連帯保証人が必要なの?
オーナーが連帯保証人を求めるのは、「家賃滞納」「退去後の修繕費」「損害賠償リスク」を防ぐためです。
たとえば借主が途中で家賃を払えなくなったり、部屋を壊してそのまま退去した場合でも、オーナーは損をしません。
そのため、多くの物件では今も連帯保証人を条件にしています。
特に個人オーナーの物件や築年数の古い物件では、「保証会社より信頼できる」として、家族や親族を求められるケースが多いです。
トラブル防止チェックリスト①「契約前に確認すべき基本3点」
| チェック項目 | 内容 | 理由 | 
|---|---|---|
| 保証人の立場 | 一般or連帯保証人 | 責任範囲が大きく違う | 
| 保証期間 | 契約期間中のみか? | 無期限は危険 | 
| 極度額の明記 | 上限金額が記載されているか | 民法改正後は必須 | 
保証会社との違いと併用の仕組み
保証会社とは?
保証会社とは、お金で保証を代行してくれる法人サービスのことです。
もし家賃を滞納した場合、保証会社がオーナーに立て替え払いをしてくれる仕組みになっています。
その後、保証会社が借主に請求を行います。
連帯保証人との違いを比較してみよう
| 項目 | 連帯保証人 | 保証会社 | 
|---|---|---|
| 保証主体 | 個人(親族・知人) | 法人 | 
| 責任範囲 | 無制限(極度額設定あり) | 契約時に明確 | 
| 手続き | サイン・印鑑のみ | 審査・契約書類 | 
| メリット | 信頼関係重視・手数料不要 | 家族に頼らずに済む | 
| デメリット | トラブルの火種になることも | 初期費用・年更新料が必要 | 
両方求められるケースもある?
最近では、「保証会社+連帯保証人」両方を求めるケースもあります。
特に学生・新社会人・フリーランスなど、収入が不安定な人の契約でよく見られます。
これは「保証会社は立て替えまで、最終責任は人間(保証人)」というリスク分散の考え方です。
トラブル防止チェックリスト②「保証会社契約前に見るべき3項目」
- 初回費用と更新料はいくらか?
- 保証範囲は家賃だけか?(修繕費・共益費を含む?)
- 滞納時の通知ルールはどうなっているか?
頼む側・頼まれる側が気をつけたいこと
連帯保証人を“頼む側”の注意点
連帯保証人は信頼関係が前提です。
頼むときは「何を、どこまで、どれくらいの期間」保証してもらうのかを明確に伝えることが大切です。
- 書面を見せて説明する
- 極度額(上限金額)をしっかり説明する
- 期間限定であることを確認してもらう
「形式的なサイン」ではなく、「内容を理解した上での同意」を得ることが信頼関係の基本です。
連帯保証人を“頼まれる側”の注意点
もし友人や親族から頼まれた場合は、軽い気持ちで署名してはいけません。
連帯保証人になると、契約が続く限り「家賃」「修繕費」「損害金」などすべての責任を負うことになります。
確認すべきはこの3つ👇
トラブル防止チェックリスト③「頼まれたときに確認すべきこと」
- 保証金額(極度額)はいくらか?
- 契約期間と更新の有無は?
- 保証の範囲は家賃だけ?修繕費も含む?
連帯保証人がいない場合の選択肢
「頼める人がいない」「家族に迷惑をかけたくない」
そんな人でも、賃貸契約をあきらめる必要はありません。
いくつかの代替手段があります👇
保証会社を利用する
→ 初期費用はかかりますが、審査に通れば保証人なしで契約可能です。
学生・新社会人向けに、保証料が安いプランもあります。
自治体や大学などの支援制度を使う
→ 生活保護受給者、ひとり親世帯、学生向けに家賃保証制度を提供している自治体もあります。
「市役所 住宅支援課」などで確認してみましょう。
法人・団体による保証制度
→ 勤務先の福利厚生、労働組合、またはNPO法人が保証してくれるケースも。
外国人入居者向けの保証団体も増えています。
トラブル防止チェックリスト④「保証会社利用時の確認項目」
| 確認内容 | なぜ必要か | 
|---|---|
| 審査基準 | 審査落ちを防ぐため | 
| 更新料 | 長期入居で追加コストに注意 | 
| 代位弁済後の対応 | 信用情報に記録が残る可能性あり | 
トラブル事例と実際の声から学ぶリスクと対策
よくあるトラブル事例
- 借主が滞納していたのに保証人へ連絡が来なかった
- 修繕費をまとめて請求された
- 友人の頼みでサインしたら50万円の支払い請求が届いた
これらのトラブルの多くは、「内容を理解しないまま署名した」ことが原因です。
実際の声
「息子の保証人になったけど、退去時の修繕費を全額払うことになった」
「保証人が必要と言われて父に頼んだけど、今は保証会社のほうが安心だと思う」
「友人に頼まれて軽い気持ちでサインしたのを後悔。極度額も知らなかった…」
こうした体験談は、保証人制度の“重さ”を物語っています。
どんなに信頼関係があっても、「責任を理解しておく」ことが何より大切です。
トラブル防止チェックリスト⑤「契約書で見るべき3つの項目」
- 極度額の明記(いくらまで保証するのか)
- 契約期間の制限(更新時は自動更新されないか)
- 保証義務の終了条件(退去後も続かないか)
Q&A|連帯保証人って結局どんな責任があるの?
Q1. 借主が滞納したら、連帯保証人もすぐ支払い義務があるの?
→ はい。連帯保証人には「催告の抗弁権」がないため、オーナーは直接請求できます。
つまり、入居者が払っていなくても、いきなり請求書が届くことがあります。
Q2. 保証人を途中でやめることはできますか?
→ 基本的にはできません。
ただし、更新時や再契約時に「交代を申し出る」ことで解除できる場合もあります。
Q3. 家賃以外の費用も支払う必要がある?
→ 契約書に明記されていれば、原状回復費・遅延損害金・損害賠償なども対象です。
必ず契約書で「保証範囲」を確認しておきましょう。
“保証人”はもう時代遅れ?保証会社が主流になる理由
ここ数年で、賃貸契約の世界も大きく変わりました。
昔は「保証人を立てて当然」という文化でしたが、
今では保証会社制度が主流になりつつあります。
- 核家族化・単身者の増加で頼れる家族が減った
- 保証会社の審査が柔軟になり、契約スピードが速くなった
- オーナーも「法人の保証」のほうが安心できる
💬 「保証人は人間関係のトラブルを生む」
今は“人ではなく仕組みで保証する時代”です。
理解して契約すれば、連帯保証人制度は怖くない
- 連帯保証人は、借主と同じ責任を負う重要な立場
- 「極度額」「契約期間」「保証範囲」をしっかり確認すれば怖くない
- 頼む側も、頼まれる側も、「説明と納得」が大切
- 連帯保証人がいなくても、保証会社・自治体制度などの選択肢がある
契約前の“ひと手間の確認”が、後のトラブルを防ぎます。
サインする前に、必ず「内容」と「責任の範囲」を確認しましょう。
連帯保証人制度は「人の信頼」で成り立つ仕組みです。
その信頼を守るためにも、軽い気持ちで署名せず、しっかり説明を受けてくださいね。
あなたの大切な人も、自分自身も守るために。
「理解して契約する」ことが、安心の第一歩です。
